在留資格「高度専門職」
高度専門職は1号と2号の2種類があり高度専門職1号はそれぞれの活動の特性に応じて3つに分類されています。
高度人材1号(イ)・・・高度学術研究活動
高度人材1号(ロ)・・・高度専門・技術活動
高度人材1号(ハ)・・・高度経営・管理活動
最初から高度専門職2号の取得はできません。
高度専門職1号では他の在留資格と違い最初から5年の在留期間が与えられますので、数ヶ月または1年おきに更新をする必要
がなくなります。
高度専門職2号では無期限となります。
入国管理局が定めた高度人材ポイント制度に則り、在留資格取得の是非が判断されます。
ポイント制度の内容は学歴。職歴、年収、日本語能力といった申請する本人の能力や経験を基に加点制で70ポイント以上で在留資格を取得できます。
他の在留資格を基にしており、エンジニアや経営管理、教育現場、法律関係など幅広い分野の職種で受け入れが可能です。
受け入れ人数に定めはありません。
配偶者の帯同が可能です。また、配偶者は就労ビザが無くても就労が可能になります。
条件はありますが、父母や家事使用人を母国から呼ぶこともできます。