在留資格「特定技能」
特定技能は1号と2号の2段階に分けられており、日本国内で人材不足が特に深刻な14業種が受け入れることができます。
在留期間は1号、2号ともに通算5年ずつです。
1号では1年、6ヶ月、4ヶ月ごと、2号では3年、1年、6ヶ月ごとに更新が必要になります。
技能試験および日本語試験に合格する必要があります。
技能試験は各業種ごとに業界団体が求める基準をもとに決められた試験、日本語試験は「日本語の能力試験」でN4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト」のどちらかに合格する必要があります。
1号では建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニ
ング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電
気機器関連産業の14業種で受け入れが可能です。
2号では建設業、造船・舶用業のみ受け入れが可能です。
建設業と介護のみ受け入れ企業様ごとの人数枠が設定されています。
その他の業種には受け入れ人数の上限枠はありません。
2号のみ要件を満たしている場合、配偶者の帯同が可能になります。