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技能実習

管理組合を通して受け入れを行い、日本の技術を発展途上国の発展に役立ててもらうための在留資格です。

在留資格「技能実習」

在留資格

在留資格「技能実習」は日本で培われた技能や技術、知識を自国に持ち帰り、途上国などの経済発展に貢献する目的の在留資格で、日本に来る人材のことは技能実習生と呼ばれます。

在留資格は「技能実習1号イ・ロ」、「技能実習2号イ・ロ」、「技能実習3号イ・ロ」の3段階に分けられており、企業単独型はイ、団体管理方はロの在留資格となります。

団体管理型の場合、技能実習管理団体を介して受け入れることになります。

在留期間

在留資格「技能実習」の在留期間は企業単独型・団体管理型に拘らず、1号1年間、2号2年間、3号3年間です。

原則1号と2号で3年間の在留期間ですが、管理団体と受入企業の両方が一定の要件を満たしている場合、「優良な管理団体」、

「優良な実習実施者」となり、3号の技能実習性の受け入れが可能になります。

在留資格取得要件

18歳以上で心身ともに健康であることのみが要件となっています。

学歴や日本語能力、技術的な試験などはありません。

受け入れ可能職種

農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他印刷屋プラスチック整形など全82職種で受け入れが可能です。

技能実習3号に移行することができる職種は75職種となっています。

受け入れ可能人数枠

受け入れ企業様の従業員数、または優良基準適合の是非により変動します。

家族の帯同

できません。